”古物商許可証” をお持ちの方は「主たる営業所等の届出」を行なわないと、許可が取り消しになっちゃいます。そして届出の時には持参するべきものがあります

こんにちは。内藤正風です。

今日は警察に行ってきました。って言っても、誰かに告訴されたんじゃないですよ。悪い事して任意出頭をかけられたんでもないですよ。交通違反でもありません~。免許の更新でもありません。。。

古物商の「主たる営業所などの届け出」に行ってきたのです。

いけばなの家元が ”古物商” ??

はい。私は古物商の許可を持っています。
(こらこら誰ですか、高い壺売りつけてるんや~ってニンマリしたのは。。。それは怪しい宗教で、私ではありません。(笑))

私は ”いけばな” という仕事柄、お花を生けるときに器をはじめとして色々な道具を使います。そしてその道具の中には古くからある骨董と呼ばれるようなものを使う場合もあります。
そしてこういう骨とう品や美術品と位置付けられるようなものを、買い入れたりご希望の方にお渡しさせていただいたりする場合もあるので、若い時に古物商の許可を取っていたのです。

急に案内のハガキが届きました

古物商の許可は一度取得すれば、そのあと特に何かがあるというわけではないのですが、数日前に兵庫県公安委員会から一通のハガキが届いたのです。

 

ず~っと最初から最初まで読んだのですが、なんのこっちゃらよく解りません。
ただかろうじて「法律が変わった」そして「届け出をしないと許可が無効となる」という事はわかりました。

葉書ではあまりにも解らなさすぎるので、兵庫県警のホームページでも確認したのですが、これもよくわかんなかったです。。。(苦笑)

特に「何を持参する」の部分が全く記載されてないんです。

 

なのでこんな時には直接行くのが一番手っ取り早いので、地元の警察署に行ってきました。

手続き自体は超簡単でした

「主たる営業所等の届出」の手続き自体はムッチャ簡単でした。時間にして約10分ってかんじかな。

書類に住所や名前や屋号、許可証番号などを書き込んで印鑑を押せばそれでOKでした。
ただし、変更事項などがある場合にはその手続きなども行わないといけないのではないかと思いますので、住所が変わったとか屋号が変わったって方は、もう少し時間が書かるのではないかと思います。

手続きに行くときに持参するべきもの

この手続きの時に必要になるものについてどこにも書かれていないのですが、持参するべきものが2つあります。
1つは「古物商許可証」、そしてもう1つは「印鑑」です。

「古物許可証」は持参しておけば、確認作業などがスムーズになります。そして印鑑は、届出の書類に押印する必要がある箇所がありますので必ず持参してくださいね。
ちなみに印鑑はシャチハタはだめですよ。三文判でもいいので印肉に押して使わないといけないハンコを持っていってください。

登録内容に変更がある方は事前に地元の警察署に電話をして確認し、必要なものをそろえてから手続きに行かれるのが良いと思いますよ。

さあこれで私の古物商許可証の「主たる営業所等の届出」手続きは無事に終えることが出来ました。

内藤正風PROFILE

内藤 正風
内藤 正風
平成5年(1993年)、光風流二世家元を継承。
お花を生けるという事は、幸せを生み出すという事。あなたの生活に幸せな物語を生み出すお手伝いをする、これが「いけばな」です。
光風流の伝承を大切にしながら日々移り変わる環境や価値観に合わせ、生活の中のチョットした空間に手軽に飾る事が出来る「小品花」や、「いけばな」を誰でもが気軽に楽しむ事が出来る機会として、最近ではFacebookにおいて「トイレのお花仲間」というアルバムを立ち上げ、情報発信をしています。ここには未経験の皆さんを中心に多くの方が参加され、それぞれ思い思いに一輪一枝を挿し気軽にお花を楽しまれて大きな盛り上がりをみせており、多くの方から注目を浴びています。
いけばな指導や展覧会の開催だけにとどまらず、結婚式やパーティー会場のお花、コンサートなどの舞台装飾、他分野とのコラボレーション、外国の方へのいけばなの普及、講演など、多方面にわたり活動し多くの人に喜ばれています。